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おじいちゃんのお金をお子さんにあげても大丈夫??

こんにちは税理士の安田です。

今回のテーマはおじいちゃんから金銭などを貰う場合の問題点を考えてみます。

基本的に貰う(贈与)というのは110万までは非課税(税金がかからない)ということですが、逆に500万や1,000万などの多額の金銭を貰った場合税金が発生します。

ちなみにお子さん(未成年)などが1,000万をおじいちゃんから貰った場合、贈与税はなんと231万になります。

そうです。簡単にお子さんにお金をあげるとか言っても金額が大きいと贈与税が多額に発生します。

じゃあ、どのようにおじいちゃんからお金を貰ったらいいでしょうか?

それは毎年決まった額(例えば非課税なので110万)を贈与することがもっとも確実で贈与税も発生せずに移動することができます。
ただし、贈与の大前提として、おじいちゃんとお子さんで「あげます」「もらいます」の合意が客観的に認められなければ贈与と見なされません。

おじいちゃんや親がお子さんの預金通帳を勝手に作り、そこに少しずつお金を移していた場合、子や孫は自分が贈与を受けたことを知りません。すると、「もらいます」の部分の意思表示が欠けていることになります。

また、贈与を受けたら本来はそのお金を自由に使えるはずですが、通帳が手元になければ子や孫は使うことができません。名義的には子や孫のお金であっても、実質的には子や孫のお金ではないとみなされ、これをいわゆる「名義預金」として、相続財産に組み込まれ、課税対象になってしまうのです。

生前贈与は相続税の最も有効な節税対策ですが、行う場合は専門家に相談し計画的に行いましょう。くれぐれも勝手にお金の移動は要注意!!