こんにちは。税理士の安田です。
今回は来年の10月1日消費税増税とともに始まる軽減税率のお話をしたいと思います。
【軽減税率(複数税率)】とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。
日本では消費税率を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、 税率は8%のまま据え置かれることになっています。
軽減税率8%で購入できる対象品目、生活に影響があるのは何にあたるのでしょうか?
それはずばり食料品が対象になります。
しかし、酒類や外食、ケータリングは対象ではありません。
そこで以下8%と10%の区分を羅列してみました。
【10%】
・ハンバーガーチェーンでの店内飲食
・ファミリーレストランでの店内飲食
・ショッピングモールフードコートでの店内飲食
・寿司屋、蕎麦屋、ラーメン屋での店内飲食
・ケータリング
・出張料理等
・コンビニのイートインコーナーでの店内飲食
・酒類
・おまけつきお菓子
【8%】
・ハンバーガーチェーンでのドライブスルー&テイクアウト
・そば屋、ラーメン屋の出前 ・屋台の持ち帰り(やきとり、たこ焼き、焼きそばなど)
・寿司屋の「お土産」
・有料老人ホーム等での食事の提供
・コンビニの弁当
・惣菜
・スーパーやコンビニの食材
いかがでしょうか?
つまり外食での店内飲食は10%、持ち帰りや出前は8%という非常に曖昧な線引きとなっています。
実際に来年10月1日からこの軽減税率が施行されるわけですがどのように区分するのか現場が気になりますね。
ハンバーガーチェーンで1,000円の売価ですと持ち帰りだと1,080円のものが店内飲食ですと1,100円になるのですから突っ込みどころが多いですね…。
今後の展開でもう少し具体的な線引きがされると期待しています。