“ゆいごん”アドバイザーでもある行政書士まきオフィスの小川まきです。
令和2年7月10日から「法務局自筆証書遺言書保管制度」が始まります。
私自身も、40代で病気をしてから、元気になっても作っていますし、
綺麗な和紙を使った自筆遺言書のセミナーを2年前から行っています。
遺言書のイメージってどんな感じでしょうか。
お金持ちのお爺さんが、亡くなる前に高額なお金を使って作るイメージ?
いいえ、実は15歳以上なら誰でも自分で書けるんです。
しかも、今の自分の生き方、家族への感謝のメッセージ(“付言”といいます)も盛り込めます。
法律を守れば、形式はかなり自由!(法律の範囲内で、というのがミソですが)
私は可愛い紙に書いています。
これで、主人や甥っ子たちへの愛が深まったかな~と感じでいます(*^_^*)
例えば、イギリスでは高齢になるまでに85%の方が作る遺言書ですが、
日本では10人に1人とか。
でも、日本では家族意識や役割の変化など時代の流れで、相続トラブルがどんどん増加。
しかも、相続で揉めるのはほとんど普通の家庭の“お金持ちではない方。
特に住宅ぐらいしか資産のない方は壮絶だったりします・・・。
(逆にお金持ちの方はあまり揉めていないですね。)
だから、遺言書の制度がどんどん簡単、便利になってきているんです。
遺言書には2種類あります(本当は3種類ですが、実際にはほぼこの2種類です)
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1つ目「公正証書遺言書」は公証人役場で公証人作り、保管もして貰います。
こちらは少し面倒ですが安心度が高い!
仕事柄、一般的にはこちらをお勧めします。
特に高齢者やもう書き直しが必要ない方は絶対こちら。
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2つ目「自筆証書遺言書」は自分で手書きで、好きな紙(※様式や形式は決まっています)に書きます。
(不動産や通帳情報など財産目録はパソコン打ちでも可)
日付、名前、捺印は必須です。
ただし、簡単そうに見える自筆証書遺言書にはデメリットがあります。
自分で内容を考えると、法律的に実現できないことが結構あるんです。
また、良かれと思って書いたメッセージ(附言)が、かえってトラブルの元になることも。
そして、自分で保管すると失くしたり、偽造?されたり、肝心な時になかったりも。
これらのデメリットですが、
内容については専門家に相談したり、文章を依頼することでクリアできます。
また、今までは自分達で保管するしかなかった自筆証書遺言書ですが、
この7月10日から法務局で一生!3900円で預かるサービスが始まります。
偽装や失くす心配はなくなりますね。
これをきっかけに、夫婦で、親子で、
今の気持ちを“ゆいごん書”に書いてみてはいかがでしょうか。
◯法務局HP 7月10日から始まる「自筆証書遺言書保管制度」のご案内
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
◯「自分で書くゆいごん書のセミナー」を開きます
【開催日時】 7月19日(日) 13:00~14:00
【場 所】 生活協同組合ハーツ羽水 組合員集会所
【予 約】 050-5317-1134 (行政書士まきオフィス)
【定 員】 5名程
【主 催】 女性のロングライフ支援ネット
※ 必ずマスク着用をして頂きます
※ 新型コロナ感染流行によっては中止の可能性もあります